条文くん法令検索 AIに質問する

臨時金利調整法 第三条

昭和二十二年法律第百八十一号法律

第三条

日本銀行政策委員会は、前条第一項又は第二項の規定により金融機関の金利の最高限度を定める場合においては、金融機関別に、又、地域別に、これを定めることができる。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「臨時金利調整法第三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条 臨時金利調整法 目次 第四条 →