(余裕金の運用)
第百十四条
令第七十条の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
- 一臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)第一条第一項に規定する金融機関(銀行を除く。)への預金
- 二信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
- 三国債、地方債、特別の法律により設立された法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。)の売買
- 四投資信託及び投資法人に関する法律に規定する証券投資信託又は外国投資信託であって、主として前号に掲げる有価証券に対する投資として運用するものの受益証券の売買
- 五前各号に掲げる方法のほか、厚生労働大臣の承認を受けた方法