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確定給付企業年金法施行規則 第百十五条 (借入金の承認)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(借入金の承認)

第百十五条

基金は、令第七十一条ただし書の規定により借入金の借入れの承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方厚生局長等に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 借入金の額
  3. 借入先
  4. 借入金の利率
  5. 借入金の償還方法及び期限
  6. 利息の支払の方法

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