(借入金の承認) 第百十五条 基金は、令第七十一条ただし書の規定により借入金の借入れの承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方厚生局長等に提出しなければならない。一借入れを必要とする理由二借入金の額三借入先四借入金の利率五借入金の償還方法及び期限六利息の支払の方法 e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗