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確定給付企業年金法施行規則 第百十六条 (年金数理に関する業務に係る書類)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(年金数理に関する業務に係る書類)

第百十六条

第九十七条の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 給付の設計の基礎を示した書類
  2. 掛金の計算の基礎を示した書類
  3. 財政再計算報告書(財政再計算の結果を示した書類をいう。)
  4. 第百十七条第三項に規定する決算に関する報告書

2年金数理人は、前項各号の書類について確認を行った場合には、必要に応じて当該書類に所見を付すことができる。

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