(年金数理に関する業務に係る書類)
第百十六条
法第九十七条の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一給付の設計の基礎を示した書類
- 二掛金の計算の基礎を示した書類
- 三財政再計算報告書(財政再計算の結果を示した書類をいう。)
- 四第百十七条第三項に規定する決算に関する報告書
- 五第九十七条第一項第二号及び第九十八条第二号に規定する書類
2年金数理人は、前項各号の書類について確認を行った場合には、必要に応じて当該書類に所見を付すことができる。
法第九十七条の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
2年金数理人は、前項各号の書類について確認を行った場合には、必要に応じて当該書類に所見を付すことができる。