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確定給付企業年金法施行規則 第九十八条 (基金の解散の認可の申請)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(基金の解散の認可の申請)

第九十八条

第八十五条第一項の規定による基金の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

  1. 認可の申請前一月以内現在における財産目録及び貸借対照表
  2. 前号の時点における積立金の額並びに当該時点を法第六十条第三項の事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額及びその算定の基礎を示した書類
  3. 解散後における財産の処分の方法
  4. 基金の事業の継続が不可能となったことにより解散しようとする場合にあっては、基金の事業を継続することが不可能となったことを証する書類
  5. 第八十二条の二第六項の規定に基づき企業型年金の資産管理機関に残余財産を移換する場合にあっては、令第五十四条の三第二項の同意を得たことを証する書類

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