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確定給付企業年金法 第八十五条 (基金の解散)

平成十三年法律第五十号法律
(基金の解散)

第八十五条

基金は、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決したとき、又は基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散することができる。

2第五条第二項及び第三項の規定は、前項の解散の認可があった場合について準用する。この場合において、同条第三項中「承認を受けた規約」とあるのは、「認可を受けた旨」と読み替えるものとする。

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