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確定給付企業年金法 第八十三条 (確定給付企業年金の終了)

平成十三年法律第五十号法律
(確定給付企業年金の終了)

第八十三条

規約型企業年金は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に終了する。

  1. 次条第一項の規定による終了の承認があったとき。
  2. 第八十六条の規定により規約の承認の効力が失われたとき。
  3. 第百二条第三項又は第六項の規定により規約の承認が取り消されたとき。

2基金は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に解散する。この場合において、当該基金型企業年金は、終了したものとする。

  1. 第八十五条第一項の認可があったとき。
  2. 第百二条第六項の規定による基金の解散の命令があったとき。

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(徴収金等の帰属する会計)

改正後特別会計法附則第二十八条の三第一項及び第二項の規定によるほか、前条第一項各号に掲げる徴収金並びに同条第二項各号に掲げる徴収金及び加算金は、年金特別会計の厚生年金勘定の歳入とする。

2附則第九条第一項、第十八条第一項又は第二十五条第一項の規定により附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用する場合において、同条第五項に規定する有価証券の価額として算定した額は、政令で定めるところにより、年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

3附則第六十七条第一項又は第七十三条第一項の規定により改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定の例による場合において、同条第五項に規定する有価証券の価額として算定した額は、政令で定めるところにより、年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

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