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確定給付企業年金法 第八十二条の六 (確定拠出年金又は独立行政法人勤労者退職金共済機構から確定給付企業年金への資産の移換)

平成十三年法律第五十号法律
(確定拠出年金又は独立行政法人勤労者退職金共済機構から確定給付企業年金への資産の移換)

第八十二条の六

事業主等は、その資産管理運用機関等が確定拠出年金法第五十四条の四第二項若しくは第七十四条の四第二項の規定によりこれらの項に規定する個人別管理資産の移換を受けた場合又は中小企業退職金共済法第十七条第一項若しくは第三十一条の四第一項の規定により機構から同法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める金額の引渡し若しくは同法第三十一条の四第一項に規定する解約手当金に相当する額の移換を受けた場合は、これらの金額を原資として、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該加入者に対し、老齢給付金等の支給を行うものとする。

2事業主等は、前項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該加入者に通知しなければならない。

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