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確定給付企業年金法施行規則 第三十二条の二 (脱退一時金相当額等の移換に係る者に支給する給付)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(脱退一時金相当額等の移換に係る者に支給する給付)

第三十二条の二

資産管理運用機関又は基金(以下「資産管理運用機関等」という。)が法第八十一条の二第二項第八十二条の六第一項又は第九十一条の二十七第二項の規定により脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額、個人別管理資産、中小企業退職金共済法第十七条第一項に規定する解約手当金に相当する額、同法第三十一条の四第一項に規定する解約手当金に相当する額又は積立金を総称する。以下この条及び次条において同じ。)の移換を受けた者に事業主等が支給する一時金(年金として支給する老齢給付金の支給を開始した後に支給する一時金を除く。)の額は、当該確定給付企業年金の規約で定める方法により計算した額又は当該移換を受けた脱退一時金相当額等の額(リスク分担型企業年金の場合にあっては当該脱退一時金相当額等の額に移換を受けたときの調整率及び一時金の支給の請求をしたときの調整率に応じて規約で定めるところにより算定した率を乗じた額)のいずれか高い額とする。

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