条文くん法令検索 AIに質問する

確定給付企業年金法施行規則 第三十二条の三 (脱退一時金相当額の支給の特例)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(脱退一時金相当額の支給の特例)

第三十二条の三

資産管理運用機関等が移換を受けた脱退一時金相当額等に係る者が法第二十七条第二号から第五号までのいずれかに該当することとなった場合において、当該者が法第四十一条第一項の脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同項の規定にかかわらず、事業主等は、当該者に対して資産管理運用機関等が移換を受けた脱退一時金相当額等の額(リスク分担型企業年金の場合にあっては当該脱退一時金相当額等の額に移換を受けたときの調整率及び法第二十七条第二号から第五号までのいずれかに該当することとなったときの調整率に応じて規約で定めるところにより算定した率を乗じた額)を支給しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法施行規則第三十二条の三(脱退一時金相当額の支給の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条の二(脱退一時金相当額等の移換に係る者に支給する給付) 確定給付企業年金法施行規則 目次 第三十三条(給付の裁定の請求) →