条文くん法令検索 AIに質問する

確定給付企業年金法 第二十七条 (資格喪失の時期)

平成十三年法律第五十号法律
(資格喪失の時期)

第二十七条

加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときに、加入者の資格を喪失する。

  1. 死亡したとき。
  2. 実施事業所に使用されなくなったとき。
  3. その使用される事業所又は船舶が、実施事業所でなくなったとき。
  4. 厚生年金保険の被保険者でなくなったとき。
  5. 規約により定められている資格を喪失したとき。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

前二条に定めるもののほか、新法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約に係る権利義務の承継に関し必要な事項は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法第二十七条(資格喪失の時期)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(資格取得の時期) 確定給付企業年金法 目次 第二十八条(加入者期間) →