(資格喪失の時期)
第二十七条
加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときに、加入者の資格を喪失する。
- 一死亡したとき。
- 二実施事業所に使用されなくなったとき。
- 三その使用される事業所又は船舶が、実施事業所でなくなったとき。
- 四厚生年金保険の被保険者でなくなったとき。
- 五規約により定められている資格を喪失したとき。
加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときに、加入者の資格を喪失する。
前二条に定めるもののほか、新法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約に係る権利義務の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。