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確定給付企業年金法施行規則 第二十三条 (基金の加入者の資格喪失の届出)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(基金の加入者の資格喪失の届出)

第二十三条

基金型企業年金の事業主は、その使用する基金の加入者が法第二十七条の規定により加入者の資格を喪失したときは、その資格を喪失した日から起算して三十日を経過する日又は当該資格を喪失した日の属する月の翌月十四日のいずれか早い日までに、次に掲げる事項を基金に届け出なければならない。

  1. 加入者の氏名、性別、生年月日及び住所
  2. 加入者の資格を喪失した年月日
  3. 加入者が法第九十一条の十九第一項の規定によりその脱退一時金相当額(法第八十一条の二第一項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)の企業年金連合会(法第九十一条の二第一項の企業年金連合会をいう。以下「連合会」という。)への移換を申し出ることができる場合にあっては、当該加入者の住所
  4. その他必要な事項

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