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確定給付企業年金法 第九十一条の二 (連合会)

平成十三年法律第五十号法律
(連合会)

第九十一条の二

事業主等は、確定給付企業年金の中途脱退者及び第九十一条の二十第一項に規定する終了制度加入者等に係る老齢給付金の支給を共同して行うとともに、第九十一条の二十七及び第九十一条の二十八に規定する積立金の移換を円滑に行うため、企業年金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。

2連合会は、全国を通じて一個とする。

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