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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第六十六条 (確定給付企業年金中途脱退者等に係る措置に関する経過措置)

平成二十六年政令第七十四号政令
(確定給付企業年金中途脱退者等に係る措置に関する経過措置)

第六十六条

平成二十五年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前確定給付企業年金法の規定を適用する場合においては、改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第二項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)」とする。

2平成二十五年改正法附則第六十三条第一項の規定の適用については、改正前確定給付企業年金法施行令第六十五条の二第六十五条の四から第六十五条の六まで及び第六十五条の七第二項の規定、改正前確定給付企業年金法施行令第六十五条の四において準用する改正前確定給付企業年金法施行令第二十五条第二十六条第二十九条第三十三条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定並びに改正前確定給付企業年金法施行令第六十五条の五第二項において準用する改正前確定給付企業年金法施行令第五十条の二第一項ただし書及び第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前確定給付企業年金法の規定を適用する場合においては、改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第二項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)」とする。

4平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定の適用については、改正前確定給付企業年金法施行令第六十五条の二第六十五条の四第六十五条の五第三項第六十五条の六及び第六十五条の七第二項の規定並びに改正前確定給付企業年金法施行令第六十五条の四において準用する改正前確定給付企業年金法施行令第二十五条第二十六条第二十九条第三十三条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5平成二十五年改正法附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前確定給付企業年金法の規定を適用する場合においては、改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第二項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)」とする。

6平成二十五年改正法附則第六十三条第三項の規定の適用については、改正前確定給付企業年金法施行令第六十五条の二第六十五条の四第六十五条の五第三項第六十五条の六及び第六十五条の七第二項の規定並びに改正前確定給付企業年金法施行令第六十五条の四において準用する改正前確定給付企業年金法施行令第二十五条第二十六条第三十三条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

7平成二十五年改正法附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前確定給付企業年金法の規定を適用する場合においては、改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第二項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)」とする。

8平成二十五年改正法附則第六十三条第四項の規定の適用については、改正前確定給付企業年金法施行令第六十五条の二第六十五条の四第六十五条の五第三項第六十五条の六及び第六十五条の七第二項の規定並びに改正前確定給付企業年金法施行令第六十五条の四において準用する改正前確定給付企業年金法施行令第二十五条第二十六条及び第三十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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