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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二十九条 (清算型納付計画の承認を取り消された事業主からの徴収の特例)

平成二十六年政令第七十四号政令
(清算型納付計画の承認を取り消された事業主からの徴収の特例)

第二十九条

平成二十五年改正法附則第二十三条において準用する平成二十五年改正法附則第十五条第一項の規定により清算型納付計画の承認を取り消された清算型基金の設立事業所の事業主について平成二十五年改正法附則第二十二条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「清算型納付計画」とあるのは、「次条において準用する附則第十五条第一項の規定による取消し前の清算型納付計画(前条第四項第一号に掲げる額に係る部分(当該額の一部につき納付があったときは、その納付のあった額を控除した金額に係る部分に限る。)に限る。)」とする。

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