(清算型基金の納付の猶予に係る準用に関する技術的読替え)
第二十六条
平成二十五年改正法附則第二十三条において平成二十五年改正法附則第十四条第六項の規定を準用する場合においては、平成二十五年改正法附則第二十三条の規定によるほか、同項において準用する平成二十五年改正法附則第十三条第四項中「自主解散型基金」とあるのは、「清算型基金」と読み替えるものとする。
平成二十五年改正法附則第二十三条において平成二十五年改正法附則第十四条第六項の規定を準用する場合においては、平成二十五年改正法附則第二十三条の規定によるほか、同項において準用する平成二十五年改正法附則第十三条第四項中「自主解散型基金」とあるのは、「清算型基金」と読み替えるものとする。