第六十四条
平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定の適用については、廃止前厚生年金基金令第五十二条、第五十四条第一項及び第六十一条の規定並びに同項において準用する廃止前厚生年金基金令第十九条及び第二十八条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、改正前厚生年金保険法第百六十二条の二第二項中「基金」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)」と、「連合会」とあるのは「同法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)」とする。
4平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定の適用については、廃止前厚生年金基金令第五十二条の二、第五十二条の三及び第五十四条第一項の規定並びに同項において準用する廃止前厚生年金基金令第十九条、第二十六条第一項から第四項まで、第二十七条、第二十七条の二第一項及び第三項(第三号を除く。)並びに第二十八条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
6平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定の適用については、廃止前厚生年金基金令第二十四条の三(第二号に係る部分に限る。)、第五十二条の二から第五十二条の三の二まで及び第五十四条第一項の規定並びに同項において準用する廃止前厚生年金基金令第十九条、第二十六条第一項から第四項まで、第二十七条、第二十七条の二第一項及び第三項(第三号を除く。)並びに第二十八条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
7平成二十五年改正法附則第六十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、改正前厚生年金保険法第百六十二条第二項中「連合会」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)」と、「第百四十七条第四項に規定する」とあるのは「残余財産を分配すべき」とする。
8平成二十五年改正法附則第六十一条第四項の規定の適用については、廃止前厚生年金基金令第五十二条の二、第五十二条の四(第二項後段を除く。)、第五十二条の五(第二項後段を除く。)及び第五十四条第一項の規定、廃止前厚生年金基金令第五十二条の四第二項前段において準用する廃止前厚生年金基金令第二十六条の二第一項及び第三項、第二十七条の二第一項及び第三項(第三号を除く。)並びに第二十八条第一項の規定、廃止前厚生年金基金令第五十二条の五第二項前段において準用する廃止前厚生年金基金令第二十六条の五、第二十七条の二第二項及び第三項(第三号を除く。)並びに第二十八条第一項の規定並びに廃止前厚生年金基金令第五十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金令第十九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。