(年金給付等積立金の計算)
第六十三条
平成二十五年改正法附則第五十三条第四項の年金給付等積立金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一施行前基金中途脱退者等が基金中途脱退者である場合施行前基金中途脱退者等が老齢年金給付を受ける権利を取得した場合における当該老齢年金給付の額(平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項の規定により存続連合会が当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあっては、当該加算額を控除した額)について厚生労働大臣の定めるところにより計算した額
- 二施行前基金中途脱退者等が解散基金加入員(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十条の二第六項の規定により解散基金加入員とみなされた者を含む。)である場合責任準備金相当額に、施行前基金中途脱退者等に係る平成二十五年改正法附則第三十八条第一項においてなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十条第三項において準用する同条第二項の過去期間代行給付現価の額(以下この号において「過去期間代行給付現価の額」という。)を存続連合会の過去期間代行給付現価の額の総額で除して得た率を乗じて得た額として厚生労働大臣の定めるところにより計算した額