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厚生年金保険法 第六十一条

昭和二十九年法律第百十五号法律

第六十一条

配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。

2前条第一項第一号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権者が老齢厚生年金の受給権を取得した日において、同項第二号イ及びロに掲げる額を合算した額が同項第一号に定める額を上回るときは、当該合算した額に、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

3前条第一項第二号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金は、その額の算定の基礎となる老齢厚生年金の額が第四十三条第二項又は第三項の規定により改定されたときは、当該老齢厚生年金の額が改定された月から当該遺族厚生年金の額を改定する。ただし、前条第一項第一号の規定により計算される額が、当該改定後の老齢厚生年金の額を基礎として算定した同項第二号イ及びロに掲げる額を合算した額以上であるときは、この限りでない。

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前条第一項又は第二項の規定に該当する者の死亡を支給事由として施行日の前日までの間において厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定により従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利を取得した者には、引き続き当該従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によつて支給する保険給付を支給し、同法第五十八条の遺族年金は支給しない。

(中高齢者等に係る老齢厚生年金の加給年金額等の特例)
附則

附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者について、附則第十四条第一項(第一号に限る。)、厚生年金保険法第四十四条第一項若しくは第三項(同法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項、第二十条の二第三項及び第五項並びに第二十七条第十五項から第十七項までにおいて準用する場合を含む。)、第四十六条第六項若しくは第六十二条第一項の規定又は同法附則第十六条の規定を適用する場合において、その者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十に満たないときは、当該月数は二百四十であるものとみなす。

2附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給する老齢厚生年金の額のうち附則第五十九条第二項第一号に掲げる額及び厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項、第二十条第二項及び第四項並びに第二十条の二第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)に掲げる額を計算する場合において、その者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十に満たないときは、当該月数を二百四十とする。

(老齢年金給付の支給に関する義務の移転等に関する経過措置)
附則

施行日前に改正前厚生年金保険法第百六十条第一項の規定による申出があった場合においては、同条並びに改正前厚生年金保険法第百六十三条、第百六十三条の四、第百六十四条第一項及び第二項、第百七十条から第百七十二条まで並びに第百八十条の二の規定、改正前厚生年金保険法第百六十三条の四第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十三条の三第二項及び第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十四条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項前段、第四十条、第四十条の二、第四十一条第一項並びに第百三十五条の規定並びに改正前厚生年金保険法第百六十四条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条から第八十九条までの規定は、なおその効力を有する。

2施行日前に改正前厚生年金保険法第百六十条の二第一項の規定による申出があった場合においては、同条並びに改正前厚生年金保険法第百六十三条、第百六十四条第一項及び第二項並びに第百七十条から第百七十二条までの規定、改正前厚生年金保険法第百六十条の二第六項において準用する改正前厚生年金保険法第百六十条第二項及び第七項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十四条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項前段、第四十条から第四十一条まで並びに第百三十五条の規定並びに改正前厚生年金保険法第百六十四条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条から第八十九条までの規定は、なおその効力を有する。

3施行日前に旧厚生年金基金が改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項の規定により解散した場合においては、改正前厚生年金保険法第百六十一条、第百六十三条から第百六十三条の四まで、第百六十四条第一項及び第二項、第百七十条から第百七十二条まで並びに第百八十条の二の規定、改正前厚生年金保険法第百六十一条第八項において準用する改正前厚生年金保険法第百六十条第二項及び第七項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十三条の四第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十三条の三第二項及び第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十四条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項前段、第四十条から第四十一条まで、第四十五条並びに第百三十五条の規定並びに改正前厚生年金保険法第百六十四条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条から第八十九条までの規定は、なおその効力を有する。

4施行日前に改正前厚生年金保険法第百六十二条第一項の規定による申出があった場合においては、同条並びに改正前厚生年金保険法第百六十三条、第百六十四条第一項及び第二項並びに第百七十条から第百七十二条までの規定、改正前厚生年金保険法第百六十二条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百六十一条第六項及び第七項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十二条第四項において準用する改正前厚生年金保険法第百六十条第二項及び第七項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十四条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項前段並びに第四十条から第四十一条までの規定並びに改正前厚生年金保険法第百六十四条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条から第八十九条までの規定は、なおその効力を有する。

5前各項の場合において、これらの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

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