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厚生年金保険法施行令 第三条の十三の九 (各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権者が他の一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を更に取得した場合の遺族厚生年金の額の改定の特例)

昭和二十九年政令第百十号政令
(各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権者が他の一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を更に取得した場合の遺族厚生年金の額の改定の特例)

第三条の十三の九

第六十条第一項第二号前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりその額が計算される遺族厚生年金の受給権者が更に各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の翌月から当該遺族厚生年金の額を改定する。

2第六十一条第三項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項ただし書中「ロに」とあるのは、「ロ(厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三の八の規定により読み替えられた場合には、読替え後の同号ロ)に」と読み替えるものとする。

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「厚生年金保険法施行令第三条の十三の九(各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権者が他の一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を更に取得した場合の遺族厚生年金の額の改定の特例)について教えてください」と聞く

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