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厚生年金保険法施行令 第三条の十三の八 (各号の厚生年金被保険者期間のうち二以上の一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権者に係る遺族厚生年金の額の計算に関する特例)

昭和二十九年政令第百十号政令
(各号の厚生年金被保険者期間のうち二以上の一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権者に係る遺族厚生年金の額の計算に関する特例)

第三条の十三の八

遺族厚生年金の受給権者が各号の厚生年金被保険者期間のうち二以上の一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権者である場合における法第六十条第一項第二号の規定の適用については、同号ロ中「第四十四条第一項」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額(厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項」と、「老齢厚生年金に」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に」と、「とする」とあるのは「とする。)を合算して得た額とする」とする。

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