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厚生年金保険法施行令 第三条の十三の七 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る遺族厚生年金の額の特例の適用に関する加算の特例)

昭和二十九年政令第百十号政令
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る遺族厚生年金の額の特例の適用に関する加算の特例)

第三条の十三の七

前条第二項に規定する場合において、同項の規定により読み替えられた法第六十二条第一項の規定により遺族厚生年金に同項の規定による加算額が加算されるときは、各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い一の期間(当該一の期間が二以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に基づく遺族厚生年金について当該加算額を加算するものとする。

  1. 第一号厚生年金被保険者期間
  2. 第二号厚生年金被保険者期間
  3. 第三号厚生年金被保険者期間
  4. 第四号厚生年金被保険者期間

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