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厚生年金保険法 第十七条の三 (遺族厚生年金の額の改定の特例)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(遺族厚生年金の額の改定の特例)

第十七条の三

第六十一条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「老齢厚生年金の受給権を取得した日に」とあるのは「六十五歳に達した日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した日(附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者にあつては、六十五歳に達した日)に」と、「同項第二号イ」とあるのは「前条第一項第二号イ」と、「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日の」とあるのは「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日(附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者にあつては、六十五歳に達した日)の」とする。

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当分の間、適用事業所以外の事業所に使用される特定四分の三未満短時間労働者については、厚生年金保険法第十条第一項及び第三条の規定による改正後の同法附則第四条の五第一項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。

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