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厚生年金保険法 第二十四条の三 (政令への委任)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(政令への委任)

第二十四条の三

第二十一条から第二十四条までに定めるもののほか、報酬月額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

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