(清算型納付計画に係る事業主に対する通知に関する技術的読替え) 第二十五条 平成二十五年改正法附則第二十二条第四項において平成二十五年改正法附則第十三条第四項の規定を準用する場合においては、同項中「自主解散型基金」とあるのは、「清算型基金」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗