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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第七十六条 (徴収金等の帰属する会計)

平成二十六年政令第七十四号政令
(徴収金等の帰属する会計)

第七十六条

平成二十五年改正法附則第九条第一項、第十八条第一項又は第二十五条第一項において準用する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条第五項の有価証券の価額として算定した額は、年金積立金管理運用独立行政法人又は年金積立金管理運用独立行政法人の理事長が指定する者が当該有価証券の移換を受けた日に年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

2平成二十五年改正法附則第六十七条第一項又は第七十三条第一項の規定によりその規定の例によることとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条第五項の有価証券の価額として算定した額は、年金積立金管理運用独立行政法人又は年金積立金管理運用独立行政法人の理事長が指定する者が当該有価証券の移換を受けた日に年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

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