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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第七十七条 (徴収金の督促及び滞納処分等に関する経過措置)

平成二十六年政令第七十四号政令
(徴収金の督促及び滞納処分等に関する経過措置)

第七十七条

平成二十五年改正法附則第八十二条の規定により改正後厚生年金保険法第八十六条(第三項を除く。)の規定を適用する場合においては、同条第四項ただし書中「前条各号のいずれかに該当する場合」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第十五条第一項(同法附則第二十三条及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定により自主解散型納付計画(同法附則第二十三条において準用する場合にあつては清算型納付計画をいい、同法附則第三十二条において準用する場合にあつては清算未了特定基金型納付計画をいう。)の承認を取り消したとき」とする。

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