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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第七十三条 (平成二十五年改正法附則第七十五条第二項の年金たる給付又は一時金たる給付の額の基準)

平成二十六年政令第七十四号政令
(平成二十五年改正法附則第七十五条第二項の年金たる給付又は一時金たる給付の額の基準)

第七十三条

平成二十五年改正法附則第七十五条第二項の規定により連合会が支給する年金たる給付又は一時金たる給付の額は、同項の交付金及びその運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。

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「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第七十三条(平成二十五年改正法附則第七十五条第二項の年金たる給付又は一時金たる給付の額の基準)について教えてください」と聞く

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