(平成二十五年改正法附則第七十五条第二項の年金たる給付又は一時金たる給付の額の基準)
第七十三条
平成二十五年改正法附則第七十五条第二項の規定により連合会が支給する年金たる給付又は一時金たる給付の額は、同項の交付金及びその運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
平成二十五年改正法附則第七十五条第二項の規定により連合会が支給する年金たる給付又は一時金たる給付の額は、同項の交付金及びその運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。