(存続連合会に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する技術的読替え等)
第七十二条
平成二十五年改正法附則第七十三条第一項の規定により改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定の例による場合においては、同条第一項中「前条第一項」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第七十二条」と、「同項に規定する責任準備金に相当する額」とあるのは「同法附則第八条に規定する責任準備金相当額」と、「責任準備金に相当する額の」とあるのは「責任準備金相当額の」とする。
2平成二十五年改正法附則第七十三条第一項の規定により改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定の例による場合においては、存続連合会を解散厚生年金基金等とみなして、改正前確定給付企業年金法施行令第八十二条(第三号を除く。)及び第八十四条から第八十八条までの規定の例による。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3平成二十五年改正法附則第七十三条第二項の規定により改正前保険業法附則第一条の十三の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。