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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第八十四条 (厚生労働省令への委任)

平成二十六年政令第七十四号政令
(厚生労働省令への委任)

第八十四条

第二章からこの章までに定めるもののほか、平成二十五年改正法の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。

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