(自主解散型基金に係る減額責任準備金相当額等の一部の物納に関する技術的読替え等)
第十五条
平成二十五年改正法附則第十八条第一項において平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用する場合においては、平成二十五年改正法附則第十八条第一項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2平成二十五年改正法附則第十八条第一項において平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用する場合においては、第三条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令第八十二条から第八十八条までの規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3平成二十五年改正法附則第十八条第二項において平成二十五年改正法附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前保険業法附則第一条の十三の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。