条文くん法令検索 AIに質問する

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十四条 (自主解散型納付計画の承認の申請をした自主解散型基金による前納に関する読替え)

平成二十六年政令第七十四号政令
(自主解散型納付計画の承認の申請をした自主解散型基金による前納に関する読替え)

第十四条

平成二十五年改正法附則第十二条第十項の規定により同条第一項の承認の申請をした自主解散型基金について平成二十五年改正法附則第十条の規定を適用する場合においては、第八条中「責任準備金相当額が」とあるのは「年金給付等積立金の額(平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する年金給付等積立金の額をいう。以下この条において同じ。)が」と、「責任準備金相当額を」とあるのは「年金給付等積立金の額を」と、「存続厚生年金基金(当該存続厚生年金基金が同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十二条第四項の規定による消滅をした場合にあっては、同項の規定により当該存続厚生年金基金の権利義務を承継した改正後確定給付企業年金法第三条第一項第二号に規定する企業年金基金)」とあるのは「平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する自主解散型基金であって、平成二十五年改正法附則第十二条第一項の承認の申請をしたもの」とする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第十四条(自主解散型納付計画の承認の申請をした自主解散型基金による前納に関する読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(平成二十五年改正法附則第十二条第八項の政令で定める要件) 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第十五条(自主解散型基金に係る減額責任準備金相当額等の一部の物納に関する技術的読替え等) →