条文くん法令検索 AIに質問する

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第八条 (前納責任準備金相当額の還付)

平成二十六年政令第七十四号政令
(前納責任準備金相当額の還付)

第八条

政府は、平成二十五年改正法附則第十条第一項の規定により前納された責任準備金相当額が平成二十五年改正法附則第八条及び平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十三条第一項の規定により政府が徴収することとなった責任準備金相当額を上回るときは、その差額に相当する額を平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十六条の二の規定によりなお存続するものとみなされた当該責任準備金相当額を前納した解散した存続厚生年金基金(当該存続厚生年金基金が同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十二条第四項の規定による消滅をした場合にあっては、同項の規定により当該存続厚生年金基金の権利義務を承継した改正後確定給付企業年金法第三条第一項第二号に規定する企業年金基金)に還付するものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第八条(前納責任準備金相当額の還付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(前納する額の基準) 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第九条(自主解散型基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例等の要件) →