(前納責任準備金相当額の還付)
第八条
政府は、平成二十五年改正法附則第十条第一項の規定により前納された責任準備金相当額が平成二十五年改正法附則第八条及び平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十三条第一項の規定により政府が徴収することとなった責任準備金相当額を上回るときは、その差額に相当する額を平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十六条の二の規定によりなお存続するものとみなされた当該責任準備金相当額を前納した解散した存続厚生年金基金(当該存続厚生年金基金が同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十二条第四項の規定による消滅をした場合にあっては、同項の規定により当該存続厚生年金基金の権利義務を承継した改正後確定給付企業年金法第三条第一項第二号に規定する企業年金基金)に還付するものとする。