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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第七条 (前納する額の基準)

平成二十六年政令第七十四号政令
(前納する額の基準)

第七条

平成二十五年改正法附則第十条第二項の政令で定める基準は、同条第一項の規定により前納しようとする日における年金給付等積立金(平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する年金給付等積立金をいう。第六十一条第一項並びに第六十二条第二項及び第三項を除き、以下同じ。)の額から当該前納しようとする額を控除した額が、平成二十五年改正法附則第十条第一項の規定により責任準備金相当額(平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額をいう。以下同じ。)の全部又は一部を前納しようとする日から平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号若しくは第二号に掲げる理由により解散をし、又は平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十二条第四項の規定による消滅をしようとする日までの間における代行給付に充てるべき積立金の額を上回るものであることとする。

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