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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二十二条 (清算型納付計画の承認の申請をした清算型基金による前納に関する読替え)

平成二十六年政令第七十四号政令
(清算型納付計画の承認の申請をした清算型基金による前納に関する読替え)

第二十二条

平成二十五年改正法附則第二十一条第一項の承認の申請をした清算型基金について平成二十五年改正法附則第十条の規定を適用する場合においては、第八条中「責任準備金相当額が」とあるのは「年金給付等積立金の額(平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する年金給付等積立金の額をいう。以下この条において同じ。)が」と、「責任準備金相当額を」とあるのは「年金給付等積立金の額を」と、「存続厚生年金基金(当該存続厚生年金基金が同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十二条第四項の規定による消滅をした場合にあっては、同項の規定により当該存続厚生年金基金の権利義務を承継した改正後確定給付企業年金法第三条第一項第二号に規定する企業年金基金)」とあるのは「平成二十五年改正法附則第十九条第一項に規定する清算型基金であって、平成二十五年改正法附則第二十一条第一項の承認の申請をしたもの」とする。

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「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十二条(清算型納付計画の承認の申請をした清算型基金による前納に関する読替え)について教えてください」と聞く

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