(清算型基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例に関する技術的読替え) 第二十一条 平成二十五年改正法附則第二十条第四項において平成二十五年改正法附則第十一条第八項の規定を準用する場合においては、同項中「自主解散型基金」とあるのは、「清算型基金」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗