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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十九条 (責任準備金相当額の特例の認定の申請をした清算型基金による前納に関する読替え)

平成二十六年政令第七十四号政令
(責任準備金相当額の特例の認定の申請をした清算型基金による前納に関する読替え)

第十九条

平成二十五年改正法附則第二十条第一項の規定による認定の申請をした清算型基金について平成二十五年改正法附則第十条の規定を適用する場合においては、第八条中「責任準備金相当額が」とあるのは「減額責任準備金相当額(平成二十五年改正法附則第十一条第七項に規定する減額責任準備金相当額をいう。以下この条において同じ。)が」と、「責任準備金相当額を」とあるのは「減額責任準備金相当額を」と、「存続厚生年金基金(当該存続厚生年金基金が同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十二条第四項の規定による消滅をした場合にあっては、同項の規定により当該存続厚生年金基金の権利義務を承継した改正後確定給付企業年金法第三条第一項第二号に規定する企業年金基金)」とあるのは「平成二十五年改正法附則第十九条第一項に規定する清算型基金であって、平成二十五年改正法附則第二十条第一項の規定による認定の申請をしたもの」とする。

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(廃止前厚生年金基金令第二十四条の二第二項に規定する平均支給率等に関する経過措置)
附則

第三十二条の規定による改正後の平成二十六年経過措置政令(以下この条において「改正後平成二十六年経過措置政令」という。)第三条第二項の規定により読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号。以下この条において「廃止前厚生年金基金令」という。)第二十四条の二第二項の規定及び改正後平成二十六年経過措置政令第六十四条第六項の規定により読み替えられた廃止前厚生年金基金令第五十二条の三の二第二項の規定は、施行日の前日において、老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。

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