第十六条
自主解散型基金であってその設立事業所(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百十七条第三項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。)の事業主(当該自主解散型基金を共同して設立している場合にあっては、当該自主解散型基金を設立している各事業主)のうちに当該自主解散型基金の責任準備金相当額のうち当該事業主が納付すべき額(以下この項及び次項において「事業主納付額」という。)を当該自主解散型基金が政府に納付することが適当であると当該自主解散型基金が認めるもの(以下この条において「基金一括納付対象事業主」という。)があるものは、平成二十五年改正法附則第十二条第三項第二号の規定にかかわらず、当該自主解散型基金が納付すべき年金給付等積立金の額に代えて、当該額に事業主納付額を加算した額を記載して同条第一項に規定する自主解散型納付計画(以下この条において「自主解散型納付計画」という。)を作成することができる。
2前項の規定により作成した自主解散型納付計画について平成二十五年改正法附則第十二条第一項の承認を受けた自主解散型基金は、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号又は第二号の規定により解散をする場合において、規約で定めるところにより、基金一括納付対象事業主から当該基金一括納付対象事業主に係る事業主納付額を一括して徴収するものとする。この場合において、当該自主解散型基金が当該一括納付対象事業主から徴収する徴収金については、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項の規定による掛金とみなす。
3第一項の規定により自主解散型納付計画を作成した自主解散型基金及びその設立事業所の事業主(基金一括納付対象事業主を除く。)について平成二十五年改正法附則第十二条及び第十三条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる平成二十五年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。