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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第八十二条 (改正前厚生年金保険法による給付に関する技術的読替え)

平成二十六年政令第七十四号政令
(改正前厚生年金保険法による給付に関する技術的読替え)

第八十二条

平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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