(機構への事務の委託)
第八十一条
厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
- 一平成二十五年改正法附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十五条の三の規定による徴収に係る事務(当該徴収を除く。)
- 二前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
2改正後厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定により機構に事務を委託する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正後厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。