(清算未了特定基金型納付計画の承認を取り消された事業主からの徴収の特例)
第三十八条
平成二十五年改正法附則第三十二条において準用する平成二十五年改正法附則第十五条第一項の規定により清算未了特定基金型納付計画の承認を取り消された清算未了特定基金の設立事業所の事業主について平成二十五年改正法附則第三十一条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「清算未了特定基金型納付計画」とあるのは、「次条において準用する附則第十五条第一項の規定による取消し前の清算未了特定基金型納付計画(前条第四項第一号に係る部分(当該額の一部につき納付があったときは、その納付のあった額を控除した金額に係る部分に限る。)に限る。)」とする。