第三十九条 平成二十五年改正法附則第三十三条第一項第二号ロの政令で定める期間は、次のとおりとする。一第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第二十四条及び第四十一条の三の五第二項に規定する期間二第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令第八十八条の三第一項各号に掲げる期間三第六十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十二条の五の三第二項に掲げる期間 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗