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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第六十五条 (移換金に関する経過措置)

平成二十六年政令第七十四号政令
(移換金に関する経過措置)

第六十五条

平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、改正前厚生年金保険法第百六十五条第二項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下この条及び第百六十五条の四において「連合会」という。)」とする。

2平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定の適用については、廃止前厚生年金基金令第五十二条の五の二第一項及び第四項、第五十二条の五の三(第三項を除く。)、第五十二条の五の四並びに第五十五条の四第二項から第四項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3平成二十五年改正法附則第六十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、改正前厚生年金保険法第百六十五条の二第二項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下この条及び第百六十五条の四において「連合会」という。)」とする。

4平成二十五年改正法附則第六十二条第二項の規定の適用については、廃止前厚生年金基金令第五十二条の五の二第二項前段及び第四項、第五十二条の五の三第三項並びに第五十五条の四第二項から第四項までの規定並びに廃止前厚生年金基金令第五十二条の五の二第二項前段において準用する同条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5平成二十五年改正法附則第六十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、改正前厚生年金保険法第百六十五条の三第二項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下この条及び次条において「連合会」という。)」とする。

6平成二十五年改正法附則第六十二条第三項の規定の適用については、廃止前厚生年金基金令第五十二条の五の二(第一項、第二項及び第三項後段を除く。)の規定及び同条第三項前段において準用する同条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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