第三十二条
平成二十五年改正法附則第二十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定(当該規定において準用する改正前確定給付企業年金法及び改正前保険業法の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2施行日前に改正前厚生年金保険法附則第三十三条第三項の規定により同項に規定する減額責任準備金相当額(第七十一条において「減額責任準備金相当額」という。)を徴収することとされた改正前厚生年金保険法附則第三十三条第一項に規定する特定基金であって清算中のものについては、廃止前厚生年金基金令第六十五条及び第六十七条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3平成二十五年改正法附則第二十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定の適用については、改正前確定給付企業年金法施行令第八十二条から第八十八条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4平成二十五年改正法附則第二十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条第五項の有価証券の価額として算定した額は、年金積立金管理運用独立行政法人又は年金積立金管理運用独立行政法人の理事長が指定する者が当該有価証券の移換を受けた日に年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。