(清算未了特定基金型納付計画の提出の特例)
第三十七条
清算未了特定基金であってその設立事業所の事業主(当該清算未了特定基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算未了特定基金を設立している各事業主)のうちに当該清算未了特定基金の責任準備金相当額のうち当該事業主が納付すべき額を当該清算未了特定基金が政府に納付することが適当であると当該清算未了特定基金が認めるものがある場合における次の表の上欄に掲げる平成二十五年改正法の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。