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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第三十六条 (清算未了特定基金型納付計画に係る事業主に対する通知に関する技術的読替え)

平成二十六年政令第七十四号政令
(清算未了特定基金型納付計画に係る事業主に対する通知に関する技術的読替え)

第三十六条

平成二十五年改正法附則第三十一条第四項において平成二十五年改正法附則第十三条第四項の規定を準用する場合においては、同項中「自主解散型基金」とあるのは、「清算未了特定基金」と読み替えるものとする。

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