(清算未了特定基金型納付計画に係る事業主に対する通知に関する技術的読替え) 第三十六条 平成二十五年改正法附則第三十一条第四項において平成二十五年改正法附則第十三条第四項の規定を準用する場合においては、同項中「自主解散型基金」とあるのは、「清算未了特定基金」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗