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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第二十八条 (清算未了特定基金型納付計画の提出)

平成二十六年厚生労働省令第二十号府省令
(清算未了特定基金型納付計画の提出)

第二十八条

清算未了特定基金型納付計画は、当該清算未了特定基金型納付計画に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

  1. 当該清算未了特定基金(平成二十五年改正法附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金をいう。以下同じ。)が清算未了特定基金型納付計画の提出に同意したことを証する書類
  2. 損益計算書その他の当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主(当該存続厚生年金基金を共同して設立している場合にあっては、当該存続厚生年金基金を設立している各事業主(平成二十六年経過措置政令第三十七条において読み替えて適用する平成二十五年改正法附則第三十条第一項に規定する基金一括納付対象事業主を除く。)。以下この条次条第一項及び第三十条において同じ。)の経営の状況を示す書類
  3. 当該設立事業所の事業主に係る納付の猶予を受けようとする額の支払期月及び当該支払期月ごとに支払う額を記載した書類
  4. 平成二十五年改正法附則第三十条第五項の規定に基づき算定した額の算定の根拠を示す書類

2前項の提出は、当該設立事業所の事業主が設立している清算未了特定基金を経由して行うことができる。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

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