(清算未了特定基金型納付計画の提出)
第二十八条
清算未了特定基金型納付計画は、当該清算未了特定基金型納付計画に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
- 一当該清算未了特定基金(平成二十五年改正法附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金をいう。以下同じ。)が清算未了特定基金型納付計画の提出に同意したことを証する書類
- 二
- 三当該設立事業所の事業主に係る納付の猶予を受けようとする額の支払期月及び当該支払期月ごとに支払う額を記載した書類
- 四平成二十五年改正法附則第三十条第五項の規定に基づき算定した額の算定の根拠を示す書類
2前項の提出は、当該設立事業所の事業主が設立している清算未了特定基金を経由して行うことができる。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。