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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第三十条 (清算未了特定基金型納付計画の承認の要件)

平成二十六年厚生労働省令第二十号府省令
(清算未了特定基金型納付計画の承認の要件)

第三十条

平成二十五年改正法附則第三十条第七項第一号の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

  1. 収支の状況その他当該設立事業所の経営の状況から見て当該清算未了特定基金型納付計画に記載された当該設立事業所の事業主に係る納付の猶予を受けようとする期間の設定が合理的であると認められること。
  2. 年を単位として分割して当該清算未了特定基金型納付計画に記載された当該設立事業所の事業主に係る納付の猶予を受けようとする額の年ごとの額の設定が合理的であると認められること。

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