(清算未了特定基金型納付計画の承認の要件)
第三十条
平成二十五年改正法附則第三十条第七項第一号の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
- 一収支の状況その他当該設立事業所の経営の状況から見て当該清算未了特定基金型納付計画に記載された当該設立事業所の事業主に係る納付の猶予を受けようとする期間の設定が合理的であると認められること。
- 二年を単位として分割して当該清算未了特定基金型納付計画に記載された当該設立事業所の事業主に係る納付の猶予を受けようとする額の年ごとの額の設定が合理的であると認められること。