(実施事業所の一部に係る事業に主として従事していた者)
第三十一条
平成二十六年経過措置政令第四十条第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一平成二十六年経過措置政令第四十条第一号に規定する存続厚生年金基金の設立事業所に使用される者であって、事業の承継が行われる時点において承継される事業に主として従事していたもの
- 二事業の承継の時点において承継される事業に主として従事していない者であって、当該時点後に当該承継される事業に主として従事することとなることが明らかであるもの
平成二十六年経過措置政令第四十条第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。