条文くん法令検索 AIに質問する

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第三十一条 (実施事業所の一部に係る事業に主として従事していた者)

平成二十六年厚生労働省令第二十号府省令
(実施事業所の一部に係る事業に主として従事していた者)

第三十一条

平成二十六年経過措置政令第四十条第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 平成二十六年経過措置政令第四十条第一号に規定する存続厚生年金基金の設立事業所に使用される者であって、事業の承継が行われる時点において承継される事業に主として従事していたもの
  2. 事業の承継の時点において承継される事業に主として従事していない者であって、当該時点後に当該承継される事業に主として従事することとなることが明らかであるもの

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令第三十一条(実施事業所の一部に係る事業に主として従事していた者)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十条(清算未了特定基金型納付計画の承認の要件) 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 目次 第三十二条(存続厚生年金基金から移行した確定給付企業年金の掛金の額の計算に関する経過措置) →