第十七条
存続厚生年金基金については、第一条の規定による廃止前の厚生年金基金規則(以下「廃止前厚生年金基金規則」という。)第一章(第一条、第十九条の二及び第六十六条を除く。)及び第三章(第七十四条の三第三項及び第四項、第七十五条第一項(第一号及び第十七号に係る部分に限る。)、第七十六条、第八十一条から第八十三条まで並びに第八十八条を除く。)並びに附則第二項及び第七項の規定については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2存続厚生年金基金については、第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行規則(以下「改正前確定給付企業年金法施行規則」という。)第一条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第四条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第五条(第三号に係る部分に限る。)、第七条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第八条第一項(第三号に係る部分に限る。)、第十二条(第二号に係る部分に限る。)、第三十二条の二、第四十九条第三号、第五十条第四号及び第五号、第八十七条の二第二項、第九十条第二項、第九十四条第七項、第百十六条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第百二十三条、第百二十五条の二、第百二十六条、第百二十七条第二項、第百二十八条から第百三十六条まで、第百四十一条、第百四十二条並びに附則第五条の二の規定については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3存続厚生年金基金については、第三条の規定による改正前の確定拠出年金法施行規則(以下「改正前確定拠出年金法施行規則」という。)第六条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第八条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第十五条第一項(第十二号に係る部分に限る。)、第二十一条第九号、第二十六条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第三十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第三十一条、第五十六条第一項(第十二号に係る部分に限る。)並びに第六十二条第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定拠出年金法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4存続厚生年金基金について次の表の上欄に掲げる確定給付企業年金法施行規則の規定を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5存続厚生年金基金について次の表の上欄に掲げる確定拠出年金法施行規則の規定を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。